平成28年4月21日 国補橋修委第1号(契約済) Tweet シェア ページ番号1003252 更新日 …
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地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 見積場所 新発田市役所別館3階 午前10時 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が…
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 見積場所 新発田市役所別館3階 午前10時 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が…
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 見積場所 新発田市役所別館3階 午前10時20分 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した…
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 見積場所 新発田市役所別館3階 午前10時10分 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した…
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 見積場所 新発田市役所別館3階 午前10時 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が…